【証明書発行について】
※RoHS証明は間接材としての使用に限ります。
(証明対象は製品又は部品のみで包装材・ケース等は含みません)
【RoHSの呼称、識別、改訂について】
①最初に定められたRoHSが 2002/95/EC
■対象:6物質
②カテゴリ追加とCEマークが付与されたのが、2011/65/EU
国内では改正RoHS、海外ではRoHS2と呼ばれています。
■対象:6物質
③2019年7月に定められたのが、フタル酸が追加された(EU)2015/863
国内ではRoHS2、海外ではRoHS3と呼ばれています。
■対象:10物質に変更
※もともとRoHSという言葉は通称であり、原文(EU官報名)の規定にはありません。
従って国や企業により呼称が異なるため、EU官報名である
2002/95/EC 2011/65EU (EU)2015/863 と呼んだほうが明確です。
※③RoHS2、海外ではRoHS3について、弊社では日本国内の通称である
「RoHS2(EU)2015/863」と記載します。
※(EU)2015/863だけ EUが前に表示されます。
■RoHS6物質
①鉛(Pb)
②水銀(Hg)
③カドミウム(Cd)
④六価クロム(Cr+6)
⑤ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)
⑥ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)
■RoHS 10物質(6+追加4物質)
⑦フタル酸ビス (2-エチルヘキシル)(DEHP)
⑧フタル酸ブチルベンジル (BBP)
⑨フタル酸ジブチル (DBP)
⑩フタル酸ジイソブチル (DIBP)
RoHSについては下記FAQも参照ください