ヨーロッパにおけるRoHS規制の対象とならない商品であっても
お問い合わせをいただくことがあります。
下記11カテゴリーに該当しないものは本来RoHS対象外であり、
製造元も 対象品ではないため調査していない場合が多くあります。
日本の製造業において、「グリーン調達」=(環境にやさしい材料で作っています)
という社内品質規定として、自社で購入・使用する手袋、ウエア、測定機器等も
RoHS2対応が要求されています。
これにより何でもRoHS対応品を…という流れがあるのが現状です。
■RoHS指令で規制の対象となる11カテゴリーの製品
※参考 JETRO HPより https://www.jetro.go.jp/world/qa/04J-100602.html
- 大型家庭用電気製品(冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど)
- 小型家庭用電気製品(掃除機・時計・電動歯ブラシなど)
- 情報技術・電気通信機器(パソコン・複写機・携帯電話など)
- 民生用機器(テレビ・ビデオカメラ・ハイファイオーディオ・アンプ・楽器など)
- 照明機器(ランプ類・照明制御装置)
- 電気・電子工具(電気ドリル・ミシン・はんだ用具など)
- 玩具・レジャー用品・スポーツ用品(ビデオゲーム・電気電子部品を含むスポーツ器具・スロットマシーンなど)
- 医療機器(インビトロ(体外)診断用医療機器は2016年7月22日から対象)
- 産業用を含む監視および制御機器(産業用の監視および制御機器は2017年7月22日から対象)
- 自動販売機(飲料自動販売機・食品自動販売機・現金自動引出機など)
- 上記カテゴリに入らないその他の電気電子機器 (2019年7月22日から対象。軍事用機器、宇宙用機器、産業用大型固定工具、大型固定据付機器、輸送機器、ソーラーパネルなどは除外)
※その他、250ボルト未満で電源、電気・電子機器を接続するケーブル
および代替部品も禁止物質を使用しないことが義務付けられています。
2022年4月 このFAQを更新しました。8種類が11種類に増えています。