下記ご参照ください。
●使用可能なスノコは下記となります。
●PCBは使用されていません。
●防爆構造も引火防止対策もしておりません。
●周波数変動幅は、28kHz±5kHz、45kHz±4kHz、100kHz±20kHzとなります。
●電波法による郵政省型式指定の許可番号を取得しておりません。
予め最寄の地方電気通信管理局に高周波利用設備の申請を行い、許可を得た上でご使用下さるように
電波法により義務づけられております。尚、申請書類は一式付属しております。
●高周波利用設備許可申請書の高周波利用設備の種別は、「各種設備」に分類されます。「各種設備」とご記入ください。
●法務省指定のシールは貼られておりません。
超音波洗浄器 VS-100Ⅲは型式認定を取っていない商品で、納品時に付属している書類を使い
個々に法務省に申請していただく商品のため、「法務省指定のシール」を貼ったり、供給したりについては致しかねます。
●内部の超音波振動子、その他電気回路からの発熱で長時間使っていますと水温が上がることがあります。
●30分連続運転した後、どれくらいの間隔をあけて使用すればいいですか?
→基板が設置してある底板の冷却を確認次第になります。
室温等で時間に差異がありますが、目安としましては運転時間同様に30分間の休止となります。
●超音波洗浄器濾過装置(1-7652-11)との組み合わせについて
→サイズが小さいため、組み合わせてご使用いただけません。