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  • No : 172116
  • 公開日時 : 2022/03/24 13:42
  • 更新日時 : 2022/03/24 13:53
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[共通]中古品の販売について(中古品販売約款)

中古品販売約款については下記参照ください。
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回答

中古品販売契約約款
 
第1条(総則)
アズワン株式会社(以下「売主」という。)はお客様(以下「買主」という。)との間の中
古品商品(以下「商品」という)を売渡し、買主はこれを買受ける売買契約について、別に
取り決めその他の特約がない場合に適用されます。
 
第2条(商品の納入・引渡し)
1 売主は買主に対して、商品を買主が指定する納入場所において納入します。なお、納入
場所は日本国内に限られます。
2 引渡方法は、別途取決めの通りとし、引渡時間の指定、現地での立会説明は、当事者間
で特段の書面合意がない限り行わないものとします。
3 買主は、商品の納入を受けた後、直ちに商品の数量確認を行い、数量不足があった場合
には、24時間以内に売主に通知するものとします。この場合の処理は、第5条第2項に
定めによるものとします。
4 買主が前項の通知を怠った場合には、買主は売主に対して何らの請求もできないこと
とします。
 
第3条(売買代金等)
1 買主は売主に対して、売買代金およびその諸費用(運送諸掛、消耗品代、その他代金の
合計額)を、請求書に記載の支払条件にて支払うものとします。なお、振込手数料は、
買主の負担とします。
2 買主は前項による売買代金およびその他の諸費用については、税法所定の消費税額、地
方消費税額を付加して売主に支払うものとします。
 
第4条(所有権及び危険の移転)
1 商品の所有権は、買主が商品の売買代金等その他売買契約に基づく一切の債務を支払
ったときに、売主から買主に移転するものとします。
2 商品の危険負担は、買主が商品の納入を受けたときに、売主から買主へ移転するものと
します。
 
第5条(免責条項)
1 買主は、商品が中古品であり、現状有姿のまま引渡されることを承認し、商品に不適合
(買主の使用目的への不適合を含みます。)、不完全その他の瑕疵(隠れた瑕疵を含みま
す。)があった場合でも、売主は何らの責任も負わないものとし、買主はこれを異議なく
承諾します。
2 買主は、商品が中古品であることに鑑み、数量不足の場合であっても売主は追完義務を
負わないものとし、代金額については、当事者間で協議により決定するものとします。
3 売主は買主に対して、商品について何らの保証責任を負わないものとします。また、売
主は、商品にかかる製造物責任を一切負わないものとし、買主はこれを異議なく承諾しま
す。
 
第6条(商品の海外への転売)
1 買主は、商品を日本国内で使用するものとします。
2 買主が商品を海外へ転売する場合、輸出者として日本および輸出関連諸国の輸出関連
法規に従って輸出を行うものとします。また、買主が商品を日本国内で第三者に転売する
ときは、当該転売先にもその旨通知するものとします。転売先が違法に輸出する恐れがあ
る場合には、買主は当該転売先と取引をしてはならないものとします。
3 転売先(海外を含む)から商品に関する損害賠償責任を追及された場合、全て買主の責
任及び費用において解決するものとします。
 
第7条(契約の解除)
買主が次の各号のいずれか一つにでも該当する事由が発生したときは、売主は、催告をす
ることなく通知のみにより売買契約を解除し、商品を買主の費用で引揚げるものとし、売主
になお損害があるときは、買主はこれを賠償するものとします。
① 本約款の各条項の一つにでも違反したとき。
② 本約款以外の売主、買主間の取引の約定に違反したとき。
③ 支払を停止し、または手形、小切手の不渡り報告があったとき。
④ 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続、
その他これらに類する手続の申し立てがあったとき。
⑤ 営業の休廃止または解散をし、もしくは、営業の継続が困難であると客観的事由に基
づき判断されるとき。
 
第8条(データ消去)
商品にデータ(電子的情報)が記録されていた場合には、買主は、買主の責任と負担によ
り当該データを消去し、故意にこれを使用または開示等してはならないものとします。売主
から要望があった場合、買主は売主に対し、遅滞なく、当該データを消去したことを証する
書面を提出するものとします。
 
第9条(法令遵守)
買主は、商品を廃棄処分、譲渡または移設等を行う場合には、廃棄物処理法、医薬品医療
機器等法および古物営業法等の関連法規および国・地方自治体等の指示・指導および要請等
(放射性物質により汚染されまたは汚染されたおそれのあるものの取扱に関するものを含
む)を遵守し、買主の責任において適法・適切な処理を行うものとします。
 
第10条(支払遅延損害金)
買主が、売買契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、買主は売主に対して、支払期
日の翌日より完済に至るまで年率14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとし
ます。
 
第11条(権利義務の譲渡禁止)
売主及び買主は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約により生じた権
利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させないものと
します。
 
第12条(反社会的勢力の排除)
1 売主および買主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過
しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特
殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)
のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、か
つ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的
をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有するこ
と。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社
会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき
関係を有すること
 
2 売主および買主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を
行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方
の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
 
3 売主および買主は、相手方が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、
もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・
確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、相手方
との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとし
ます。
 
4 売主および買主は、自らの下請業者または再委託先業者(下請または再委託が数次にわ
たるときには、その全てを含む。以下同じ。)が反社会的勢力もしくは第1項各号のいず
れにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約し、また、
当該業者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。

5 売主および買主は、自らの下請業者または再委託先業者が、反社会的勢力もしくは第1
項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をしたこと
が判明した場合には、ただちに当該業者との契約を解除し、またはその他の必要な措置を
採るものとします。

6 売主および買主は、相手方が、正当な理由なく前項の規定に違反した場合には、何ら催
告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議
を申し出ないものとします。

7 第3項および第6項の規定により、契約を解除された当事者に損害が生じた場合、当該
当事者は相手方に何らの請求をしません。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事
者がその責任を負います。

第13条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、公権力による命令処分、運送中の事故その他不可抗力により、各
当事者が本契約及び個別契約の全部又は一部の履行に支障が生じた場合は、相手方に対し
て履行遅延または履行不能の責任を負わないものとします。ただし、金銭債務は除外します。

第14条(協議)
本売買契約約款に定めのない事項が生じたとき、または本売買契約約款各条項の解釈に
ついて疑義が生じたときは、売主および買主は誠意をもって協議し、これを解決します。

第15条(裁判管轄)
本契約についての全ての紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁
判所とします

第16条(個人情報について)
買主は、以下のプライバシーポリシーが適用されることについて、同意するものとします。
 
≪アズワンプライバシーポリシー≫
1 当社は、お客様の個人情報を次の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。
 
2 個人情報の第三者提供
当社は、お客様等の個人情報を、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者へ開示
または提供しません。
(1)お客様等本人の同意がある場合
(2)個人情報に関する機密保持契約を締結するなど適切な監督を行ったうえで 提供する
場合
(3)商品、サンプル品、カタログ等の送付を依頼するため仕入先・運送会社等へ提供する
場合
(4)統計的なデータなど本人を識別することが出来ない状態で開示・提供する場合
(5)法令に基づき開示・提供を求められた場合
 
3 個人情報の取扱いの委託
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、外部企業等にお客様の個人情報の取
扱いを委託する場合があります。
委託にあたっては、委託先に対して個人情報の機密保持契約を締結するなど適切な監
督を行います。
 
4 個人情報の開示等に関する手続について
当社は、JIS Q 15001 にて定める開示対象個人情報に関して、ご本人から利用目的の通
知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止(以
下、「開示等」といいます。)をご請求頂く場合には、以下の手続に従いお申し出ください。
 
(1)当社「総務部内個人情報受付窓口」(TEL 06-6447-1253)にご連絡頂き、受付後当社
より送らせて頂く所定の個人情報開示等申込書に必要事項をご記入の上、本人確認書
類(運転免許証、健康保険証または住民基本台帳カード)のコピーとともに、当社「総
務部内個人情報受付窓口」宛にご郵送ください。
 
(2)開示等申込に対する当社からの回答書につきましては、ご本人に郵送(本人限定受取
郵便を使用)します。データの訂正および利用停止申込の場合には、回答書とともに必
要となる書類を同封します。
 
(3)なお、開示等の手続きに伴い別途手数料が必要です。
≪個人情報に関するお問合せ≫
TEL:06-6447-1253
 
 
 
 
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