• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 127632
  • 公開日時 : 2021/07/24 10:57
  • 更新日時 : 2022/08/31 14:18
  • 印刷

[7-5345-01]旧仕様の改正電波法適応について詳しく教えてください。

超音波洗浄器 VS-100Ⅲ(7-5345-01)
 
改正電波法適応にあたり、改造内容:シャシー・基板等の交換 が必要ということですが、
電波法適応にいたり、実際に法対応するために部品として何がどう変わったのでしょうか。
これらを変えるとなぜ、電波法に適用しうるのでしょうか。
カテゴリー : 

回答

新基準では、以下の3つの項目の最大許容値が示されています。
・雑音端子における妨害波電圧の最大許容値(周波数150kHz~30MHzの範囲)
・利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値(周波数10kHz~30MHzの範囲)
・利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値(周波数30MHz~1000MHzの範囲)

以上に対し、
・ノイズ規格の基準が厳しくなっている為、ノイズ対策用基板を追加し新基準に対応
・ノイズ対策基板を追加する為にシャシーを変更する
といった改修を行います。
 
<関連FAQ>
[7-5345-01]高周波利用設備許可申請について
※適用法令は平成27年6月11日の総務省告示第207号で,
 5年間の猶予期間を経て昨年6月11日より施行となりました。
 それまでに申請された製品は旧仕様でもそのままご使用頂けます。
 ただし、設置場所や所有者等の届出に変更があり再度届出を行う場合には、改正電波法適応に準拠した改造が必要です。

この内容で解決できましたか?

よろしければご意見等お聞かせください! ※お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます