上記機種は型式指定の許可番号を取得していませんのでユーザー様による届出が必要です。
予め最寄の地方電気通信管理局に高周波利用設備の申請を行い、許可を得た上でご使用ください。
(参考サイト)
※上記いずれも外部サイト(総務省ウェブサイト)です(2023年11月現在)リンク切れの際は下記アンケートよりお知らせください
★申請書類は記載例と共に、商品に同梱されています。
※商品に付属している【高周波利用設備許可申請の添付書類】(16)番の項目について
→「無線設備規則第65条第1項の第1~7号のうち該当する号を記載して下さい。」とありますが、
こちらは設置する現場によって、お客様側で第1~7号を選択するようになっています。
詳細は下記URLをご参照ください。