• No : 124857
  • 公開日時 : 2021/06/06 19:07
  • 更新日時 : 2024/02/16 18:04
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[共通]食品衛生法適合品とポジティブリストについて

食品衛生法適合品とポジティブリストについて教えてください。
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回答

弊社の対応について簡単に解説しますと以下の通りです。
 
①溶出試験などを行っており証明書を発行できるものを
 食品衛生法適合品と呼んでいます。
 カタログやwebに表記しています。
 
②溶出試験などの証明書は発行できない
 材料がポジティブリスト適合品で材料証明が入手可能な商品を
 ポジティブリスト適合品と呼んでいます。
 
③そもそも食品に直接触れない商品は
 どちらも関係なくご利用いただけます。
 
④弊社の荷物倉庫、梱包、物流体制は一般的な貨物向けです。
 食品工場向けに衛生管理など特別なことは行っておりませんので
 ご使用前に自社で検証いただきますようお願いいたします。
 
 
-------------------以下 用語の解説となります----------------------
 
■食品衛生法に規定されている製品とは?
①食品が製品に直接触れる用途に使用するもの
 (例:ビン、缶、プラスチックトレー、ラップフィルム、チューブ等)
②器具:食品または添加物に直接触れる物で、容器・包装以外のもの
 (例:はし、皿、しゃもじ、手袋、コンベア、鍋、ポット等)
 
■食品衛生法に規定されていない製品とは?
 食品が製品に直接触れないものです。
 食品工場で使う 掃除用具、保管庫、エプロン、軍手等保護具、
 まったく関係ない商品でお問い合わせいただくことが多々ありますが
 食品工場で使うからと言って適合品でないといけない理由はありません。
 

■食品衛生法適合品とは?
 食品衛生法にもとづいた溶出物試験などをおこなった商品です。
 容器、手袋など溶出検査などは検査機関に依頼して溶出試験を行います。
 弊社ではメーカーから試験結果をもらえる物を「食品衛生法適合品」と呼称しています。
 ※メーカー以外の業界団体が発行している例もございます。
 (リンク切れの際は下記アンケートよりお知らせください。)
 
 弊社は下図の「容器等販売事業者」にあたります。
 下図赤い部分のように「ポジティブリスト制度適合を確認できる情報」
 すなわち「材料証明書」があり、その材質がポジティブリストに適合しているものです。
 となります。
  ※「ポジティブリストに規定されていない素材」については後述します。
 
  
 食品・添加物の規格基準(厚生省告示第370号・平成30年法律第46号)別表第1の通称です。
 リストのダウンロードはこちら
 
 
 
■食品衛生法 ポジティブリストに規定されていない素材とは?
 このリストは主に溶出が想定される樹脂材料(容器用)について規定されたもので
 ステンレスをはじめとする金属、ニトリル(合成)ゴム、ラテックス(天然)ゴム、TPE 等
 手袋や器具につかわれるような素材については規定されていません。
 つまり、製品ごとに溶出検査が必要 ということです。
 ※ニトリルゴム手袋で適合のものはメーカーで溶出試験しております。