はじめに
①上水道、プール、浴槽などの測定には遊離残留塩素
②浄化槽排水等の測定には全残留塩素 と覚えておくと便利です。
残留塩素は、塩素殺菌処理の結果、水中に残留している塩素のことをいいます。
それらは下記の2つに分類されます。
A:遊離残留塩素・・・・次亜塩素酸、次亜塩素酸ナトリウム
塩素殺菌成分単体というイメージです。(殺菌作用大)
B:結合残留塩素・・・・モノクロラミン、ジクロラミン、トリクロラミン
塩素にアンモニウムイオンが結合したものです。(殺菌作用小、永続性大)
①=A ②=A+B となります。
--------------以下はご参考までに-------------------------------
★「遊泳用プールの衛生基準」では、遊離残留塩素濃度は
0.4mg/L以上1.0mg/L以下であることと定められています。
★公衆浴場ではレジオネラ症を防ぐ遊離残留塩素濃度は
0.2~0.4mg/Lを1日2時間以上保つことが望ましい。
★水道法では、蛇口における水が遊離残留塩素0.1ppm以上
(結合残留塩素の場合は0.4ppm以上)を保持するように、
浄水施設で塩素消毒することが定められています。
★浴場やプールなどでもアンモニア化合物が多いと思われる場所では、
遊離残留塩素だけでなく結合残留塩素まで調べる必要性が出てくる場合があり、
その場合全残留塩素まで測定することになります。
★一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として用いられ、
結合残留塩素は汚れの指標として用いられます。
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